健康被害の補償内容
治験に参加した場合には、必ず副作用が発生した場合の補償が行われます。
その補償内容は製薬メーカーごとに異なってくるのですが、大筋は同じ内容となっています。
下記に補償制度のサンプルを乗せてみましたので確認してみてください。
補償制度の概要
補償の原則
- あなたがこの治験に参加する事によって何らかの健康被害が生じた場合には、製薬メーカーが補償します補償とは別に、いつでも損害賠償請求訴訟を起こすことができます。
補償の対象外および補償減額の対象
- 治験とは無関係な健康被害は、補償の対象外です
- 交通事故や食中毒など、治験とは無関係な健康被害は、補償の対象外です
- 他に法的な責任を負う人(医者や医療機器メーカーなど)がいる場合は、補償の対象外です
- あなたの故意、又は重大な過失が認められた場合には、補償の対象外です
- あなたが意図的に起こした健康被害や、嘘の申告により引き起こされた健康被害は補償の対象外です
補償の内容
- 補償の内容は、医療費、医療手当て、補償金です
- 健康被害の治療のために発生した費用を補償します。
- 入院が必要となる健康被害の場合には、医療機関の往復交通費、入院に伴う費用を補償します
- 後遺症が起きた場合には、障害補償金や遺族補償金、休業補償金を一括で支払います
補償の支払い
- 補償の責任が明確になった時点で補償します
- 医療費、医療手当てについては、あなたの経済的な負担を軽減するため、いち早く支払いを開始します。ただし、治験との因果関係が認められなかった場合には、支払いを終了とします。
- 補償金は、因果関係が明確に確認できてからの支払いとなります。
因果関係の判定
- 治験と因果関係の判定は、製薬メーカーの責任において行います
- 判定に不服がある場合には、製薬メーカーの費用負担で中立的な第三者により判定を仰ぎ、その意見を尊重します
- 第三者の判定に不服がある場合は、通常の民事訴訟など民事責任ルールによって解決する事になります。