負担軽減費
負担軽減費とは、治験に参加した人に支払われるお金のことです。
実際の負担軽減費はコチラ
「治験参加の伴う物心両面の種々の負担を勘案した、社会的常識の範囲内における費用の支払いによる被験者の負担の軽減」として設定されたものです。
具体的に言うと、治験に参加することになると通常の診察間隔よる短いスパンで病院に来なければならなくなることが往々にしてあり、その度に交通費がかかりますし、そのたびに通常の診察ではしなくても良かったかもしれない採血やその他の検査を受けなければならず、痛みも伴いますし、時間的にも拘束されることになります。
治験に参加した人にかかるそういった様々な負担を少しでも減らすために、
お金という形で支払われるのが負担軽減費です。
名前からもその意図がわかると思います。
以前は「治験協力費」と呼ばれていたことがありますが、
その名称から治験に協力したことに対する謝礼・報酬といった意味にとられることもあり、
「負担軽減費」という名称が定着しています。
負担軽減費は治験依頼者が準備し、それが医療機関を通して支払われます。支払方法は、銀行振り込みだったり、手渡しだったりします。しかし、この負担軽減費は、参加する治験が何相の治験かによって変わってきます。
健康成人を対象とした第T相試験では、試験毎に負担軽減費の金額が設定されます。
最後まで参加すればいくらというような形で、
治験に参加することで得られる負担軽減費の金額が分かります。
疾患を持った人を対象とする第U相・V相試験は、
1回通院するといくらというようになっています。
1回あたりの負担軽減費は病院や試験によって異なることもありますが、
大体1回の通院につき7000円という場合が多いです。
入院治験の場合は、何日入院しても1回の入院につき7000円という規定になっています。
個人個人で金額を設定するというのは難しいことですが、経済的・精神的負担の軽減を目的とした負担軽減費であっても、交通費がかからない人や入院して毎日検査されて大変な人もいるということなどを考えると矛盾している気もします。
また治験で決められた来院日以外にも、
治験によると思われる体調不良の場合の受診時にも負担軽減費は支払われます。
ちなみに負担軽減費は「所得(雑収入)」とみなされますので、
給与所得以外の所得金額と負担軽減費の合計金額が20万円を超える場合は確定申告が必要
になります。
負担軽減費以外の所得が全くない人は38万円を超えるまでは確定申告の必要はありません。
また、生活保護を受けている方の場合、
月額8000円を超える収入は支給の減額対象になりますので、注意が必要です。